マムFPオフィス 菊地季美子です。
実は4月で給与所得の仕事を退職し、現在は完全フリーランスでFPのお仕事をしています。
社会保険から抜けてしまうため国民健康保険・年金に加入する必要がありましたが、いきなり多くは稼げないことから、収入が増えるまでは夫の健康保険の被扶養者・厚生年金の第三号被保険者になることにしました。
先日晴れて「家族(被扶養者)」の健康保険被保険者証が手元に届きましたが、被扶養者になるにあたって色々な書類を揃える必要があったので、折角の経験として記事にしたいと思います。
フリーランスになった経緯
以前通っていた社会人大学で所属していた「FP学生会」のおかげで、今でも学友や教授との繋がりは途絶えず、主にFacebookでコミュニケーションを取っています。
そこで、講師兼独立系FPの方からスカウトをいただき、弟子入り的な形でアシスタントに付くことになりました。
今までは損保代理店の本業とwebライターの副業でしたが、今後はアシスタント業とwebライターどちらもFPの本業ということになります。
企業に勤めて給与所得が安定しているのはおおよその定年である60歳までです。
早ければ55歳から役職を解かれてお給料が減ったり、60歳以降も雇用形態が変わってやはりお給料が減ったりします。
今年4月から「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、65歳までの雇用確保(義務)と、70歳までの就業確保(努力義務)が定められましたが、それはつまり現時点で国が60~70歳の人の扱いに困っているという話であって、決して安定した収入の約束ではないと思っています。
年金の繰り下げ支給が75歳までに伸びたのも出し渋りとしか思えず、人生100年時代という言葉ばかり一人歩きしているなか、60歳の定年に怯えるよりは、スカウトをチャンスととらえて定年のないフリーランス(個人事業主)に転身しようと決心しました。
被扶養者になった経緯
給与所得の仕事を退職するにあたり、実は週3.4日程度のパートや派遣の仕事を探していました。
労使折半の健康保険・厚生年金を抜けてしまうことに不安があったからです。
個人的にはあと10年くらいは厚生年金を払っておきたいと考えていました。
しかし、ギリ社会保険に入りつつ週3.4日の片手間でOKなんてホワイトな仕事はありません笑
本来の目的は社会にしがみつかずに独立することであって、うまみのある社会保険といえども辞める前提でパートに就く意味はそれほどないと考え、国民健康保険・年金に入ろうと検討しました。
国民年金の保険料は令和3年度時点で月額16,610円ですが、国民健康保険料は所得や地域によって変わるので、下記のページを参考にしました。
この数値を元に、年収100万円単位で引かれる保険料・所得税と残る手取りをExcelで計算してみました。
※個人で計算したものなので正確を期すものではありません※
年収400万円が、残る手取りが一番多いですね。
逆に、年収100万だと3割近くなくなってしまいます。
私のフリーランス収入(雑所得)は残念ながら年収400万円にはまだまだで、今年も残り半年と考えると年収100万円がいいところです。
こうした試算や60歳以降のことなどを夫と相談し、保険料で家計が苦しくなるくらいなら当面は被扶養者になるほうが節約になるということで、社会人になって初めて扶養に入ることになりました。
ちなみに、年収100万円で被扶養者になると、手取りの試算は次のようになります。
月の手取りが2万円ほど増えるので、家計に入れたり貯蓄に回すことができます。
被扶養者になる手続きに必要な書類
夫の健康保険の被扶養者になるにあたり、次の書類を用意しました。
会社から記入を依頼されたもの
- 扶養認定対象者現状届
- 国民年金第3号被保険者関係届
- 健康保険被扶養者異動届(増)
- 健康保険被扶養者認定通知書
自分で取り付けを依頼されたもの
- 市民税・県民税課税(非課税)証明書 ※役所で300円
- 住民票 ※役所で300円
- 社会保険喪失証明書 ※前職から発行されたもの。提出は依頼されませんでしたが念のため提出しました。
市民税・県民税課税(非課税)証明書は、各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した「市・県民税の税額」を証明したもので、毎年5月下旬頃に、その年の1月1日に居住していた市区町村でその年度分が発行されます。
この証明書で算出された住民税が、毎年6月頃に住民税決定通知書として自宅に届くと言うことです。※普通徴収の場合
市民税・県民税課税(非課税)証明書は、住宅ローンを組むときなどに「住民税を支払っている」証明として取付けるものですが、今回のように扶養に入る場合は被扶養者の所得制限がありますので、その判定のために取付けが必要なようです。
ところで、扶養の概念は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
各定義を簡単にまとめました。
年間収入 |
税法上の扶養 |
社会保険上の扶養 |
100万円以上 |
住民税が発生 |
|
103万円以上 |
所得税が発生 |
|
106万円以上 |
|
勤務先によっては 社会保険加入義務が発生 |
130万円以上 |
|
社会保険加入義務が発生 |
150万円以上 |
配偶者特別控除の満額38万円が 受けられる上限 |
|
210万円以上 |
配偶者特別控除が受けられる上限 |
実際の社会保険加入義務については、
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること
- 1年以上の使用されることが見込まれること
- 従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること
- 学生でないこと(夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
といった詳細な決まりがあります。
↓参考URL↓
私の場合、4月までの給与所得+年末までのフリーランスの雑所得で、税法上の扶養は全て外れてしまいます。
ですから、住民税も所得税も納付する必要がありますし、夫は配偶者控除を受けられません。
これは、税法上の扶養は1~12月の暦年で考えるためです。
対して、社会保険上の扶養の場合は、退職等によって扶養に入れるようになった日から将来に向かって、年収がどのくらいになるのかという考え方になります。
つまり、年の途中で既に106万円または130万円以上の給与収入があったとしても、被扶養者となる時点から上記5つの要件を満たさなくなれば、年の途中から被扶養者になることは可能ということです。
フリーランスが扶養から抜けるタイミングとしては雑所得の年収130万円が線引きとなりますが、経費や基礎控除で実質の額面はもっと低いことを考慮すると、当面は被扶養者のままになりそうです。
↑上記誤りのため訂正します。
社会保険の扶養は税法上の扶養と違って基礎控除の概念はなく、経費についても税法より厳しくなっており、差し引けないものが多いです。
そのため、
年収130万円未満=月収108,333円以下
が扶養に入れる線引きになります。
大変失礼いたしました。
【月収108,333円以下の解説記事】
ところで、私がSBI証券で加入しているiDeCoの拠出限度額は、第二号被保険者だったときは月額23,000円でしたが、第三号被保険者も変わらず月額23,000円です。
第一号被保険者になると月額68,000円まで拠出できるようになるので、厚生年金分をiDeCoでカバーするため、一日も早く第一号被保険者のフリーランス(個人事業主)にレベルアップしたいと思います。
ついでに、月額400円上乗せすれば2年の受給で元が取れる「付加年金」にも加入するつもりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html
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今日の作業用BGMはこちらです。