FPハム子です。
先日のCFP資格審査試験「リスクと保険」は無事合格できました。
次回11月は、相続とライフ・リタイアの2課目受験の予定です。
さて、今回の記事は、病気やケガで働けなくなった時、死亡した時の収入をカバーする民間の保険商品について解説します。
収入をカバーする3つの保険商品
公的保障には、病気やケガで働けなくなった時に会社員が受けられる傷病手当金や、世帯主が死亡した時に遺族が受け取れる遺族年金があります。
これとは別に、民間の保険会社で取り扱う保険商品で収入をカバーするものに次の3つがあります。
- 収入保障保険
- 就業不能保険
- 所得補償保険
なんだかどれも似通った名前ですね。
まず、概要を簡単に説明します。
- 収入保障保険:被保険者が死亡した時・高度障害状態になった時の遺族の生活費を保障する生命保険
- 就業不能保険:被保険者が病気やケガで働けなくなった時の収入を保障する生命保険(医療保険)
- 所得補償保険:被保険者が病気やケガで働けなくなった時の収入を補償する損害保険
どうやら、死亡保障か生存保障か、生命保険か損害保険かで3つに分かれているようですね。
では、個々の商品内容を詳しく見てみましょう。
収入保障保険
収入保障保険は、被保険者が死亡した時・高度障害状態になった時の遺族の生活費を保障する生命保険です。
いわゆる世帯主・大黒柱が被保険者となり、その被保険者が死亡・高度障害になった場合、生活に困窮する遺族に対して保険金が支払われます。
この保険金は定期保険や終身保険のように一括で全額が払われる訳ではなく、「毎月〇十万円」など年金形式であることが特徴です。
そのため、保険金の受取開始が加入1年目からの場合と加入10年目からの場合を比較すると、後者の方が保険金の受取総額は少なくなるわけです。
このような保険金を『逓減(ていげん)型』と言い、子どもが幼いうちは保障額が大きく、成長するにつれて減っていき、独立する頃には保険が満期を迎えるといった、ライフステージの進行に応じた合理的な設計になっています。
ちなみに、保険期間中の保険金額が常に固定されている定期保険を「箱型」と言うのに対して収入保障保険は「三角形型」と言い、保険料も、終身保険>定期保険>収入保障保険と安くなります。
収入保障保険は、死亡・高度障害だけでなく、三大疾病になると払込免除になったり年金・一時金が出たりする特約や、就業不能状態についてもカバーする特約を付帯すると安心です。
就業不能保険
就業不能保険は、被保険者が病気やケガで働けなくなった時の収入を保障する、生命保険会社の医療保険です。
前述の収入保障保険との違いは、死亡保障か生存保障かという点です。
死亡保障である収入保障保険は、被保険者の死亡を理由に遺族の生活費を保障しますが、生存保障である就業不能保険は、被保険者が生存中に働けなくなったことを理由に被保険者自身の収入を保障します。
ところで、冒頭に書いた通り、公的保障には病気やケガで働けなくなった時に会社員が受けられる傷病手当金があります。
しかし、この傷病手当金は受給期間が1年6カ月まで、受給額は標準報酬月額の2/3程度、さらにボーナス部分はこの2/3に含まれないという保障内容です。
もとの収入の100%は保障されず、期間も1年半までとなると、人工透析やがん治療など数年~一生涯かかる治療だと心もとないですよね。
それに、社会保険に加入できない自営業やフリーランスは、傷病手当金そのものが受けられません。
また、高度障害状態に該当した場合は、傷病手当金の給付期間後は障害年金が受給できることになりますが、障害基礎年金は重度の障害であっても年間100万円程度ですのでやはり心もとないです。
こうした社会保障の不足分を補填するのが就業不能保険の役割で、働けなくなった時に給付金を毎月受け取る方式です。
働けない状態の認定基準の広さは保険会社によって違い、うつなどの精神疾患も対象になる保険会社も増えてきましたが、対象外なところもあります。
この就業不能保険は、免責期間(働けなくなってから保険金が受け取れるようになるまでの待ち期間)が60日~180日など長いので、傷病手当金を受け取れない自営業やフリーランスは後述の所得補償保険も併用するとよいでしょう。
所得補償保険
所得補償保険は、被保険者が病気やケガで働けなくなった時の収入を補償する損害保険です。
収入保障保険との違いは死亡保障か生存保障かという点で、就業不能保険との違いは生命保険か損害保険かという点です。
公的保障の補填をする役割など、内容は前述の就業不能保険とほぼ同様ですが、細かい違いは次の通りです。
就業不能保険と所得補償保険の違い
保険種類 |
就業不能保険 |
所得補償保険 |
取扱保険会社 |
生命保険 |
損害保険 |
保険期間 |
60歳までなど一定の年齢 |
1年間など一定期間 |
免責期間 |
60日、180日など長期 |
7日程度の短期間 |
保険金額 |
契約前の年収相当が上限 |
契約前12カ月間の所得の50%~70%が上限 |
就業不能状態の定義 |
病気やケガで働けない状態 (各保険会社で規定がある) |
受け取る保険金にかかる所得税
それぞれの保険金にかかる所得税は次の通りです。
保険種類 |
収入保障保険 |
就業不能保険 |
所得補償保険 |
所得税の課税有無 |
かかる (高度障害保険金は 非課税) |
かからない (身体の傷害に基因して支払いを受ける 保険金に該当するので非課税) |
<参考>
3つの『ほしょう』の違い
今回出てきた『ほしょう』には、公的保障や収入保障の『保障』と、所得補償保険の『補償』がありました。
他にも、連帯保証人などで使う『保証』がありますね。
保険会社に入社すると、この3つの違いを研修や募集人試験などで説明されます。
goo辞書からの引用をもとに、3つの使い分けを説明します。
■保障:ある状態がそこなわれることのないように、保護し守ること。
→生命保険や傷害保険で、損なわれた命や健康を保ち埋め合わせる意味合いで使われます。社会保障にもこの字が使われます。
例)怪我による5日以上の通院を保障します。
■補償:損失を補って、つぐなうこと。特に、損害賠償として、財産や健康上の損失を金銭でつぐなうこと。
→損害保険で損害を填補(てんぽ)する、償うという意味合いで使われます。
例)自動車保険は対人事故・対物事故を補償します。
■保証:間違いがない、大丈夫であると認め、責任をもつこと。
→メーカー保証や延長保証、賃貸契約などの保証人に使われます。
例)購入から1年以内の故障を保証します。
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今日の作業用BGMはこちらです。
オリンピック開会式で大好きなドラクエが使われたので、当面の間はドラクエのループになりそうです。